2020.05.07
製造業における特定技能外国人材の受け入れについて
製造業でも特定技能外国人の受入が可能となっています。
特定技能の受入を行うためには、自社が下記の3つのうちのどれがに該当しなければなりません。
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
このうちのいずれかに該当すれば、特定技能外国人の受入が可能となります。
(企業によっては2つに該当する企業もあります)
特定技能を採用する会社は、特定技能外国人を採用後4カ月以内に
「製造業特定技能外国人材受入協議・連絡会」へ入会しなければなりません。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/kyogi-renrakukai-nyukai.html
法律上は、採用後4カ月以内に入会すればいいのですが、採用前の入会お勧めします。
万が一、採用後自社が上記3業種に該当しない場合(協議・連絡会に入会できない場合)は、
その時点で不法就労となり、雇止め等のトラブルの原因となります。
協議・連絡会は、現在のところ入会金、年会費ともに無料ですので、
特定技能外国人の採用を検討されている企業は、採用前の入会をお勧めします。