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外国人採用支援

日本の多くの中小企業が慢性的な人手不足に陥っています。
帝国データバンクの調査では、日本企業の52.5%が正社員不足を感じているという調査結果が出ています。また人手不足が直接の原因で会社が倒産する人手不足倒産の件数も年々増加していっています。

人手不足を解決する方法として

1.働く女性を増やす

2.働くシニアを増やす

3.働く外国人を増やす

がありますが弊社では企業で働く外国人の採用支援を行っております。

外国人を採用する方法は大きく3つに分けられます。

1.アルバイトとして採用

2.正社員として採用

3.外国人技能実習制度

を利用する方法があります。

 

1.アルバイトとして採用

企業が外国人を採用する方法として留学生等を採用する方法があります。留学生は「留学」といった就労ができない在留資格ですが、入国管理局で資格外活動の許可

を申請すれば資格外活動として週28時間以内のアルバイトが認められます。また、長期休暇中は1日8時間まで労働が認められます。

飲食店のホールスタッフ、倉庫内作業、工場のライン作業など多様々な企業で留学生がアルバイトをしています。

ただし、キャバレーやクラブなどといった風営法の規制を受ける業種は禁止されています。

 

2.正社員として採用

日本で外国人が正社員で働く場合は就労ビザを取得しなければなりません。

就労ビザの種類はいくつかありますが、代表的な「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の在留資格について紹介します。

「技人国」の在留資格を取得するためには採用する外国人の業務が「技術」「人文知識」「国際業務」に該当しなければなりません。

細かい要件については省略しますが、単純労働ではなく、専門性を持った仕事でなければ「技術・人文知識・国際業務」に該当せず、在留資格は許可されません。

外国人を正社員として採用する場合には、

a.就労ビザの取得が必要であること

b.就労ビザの中に「技術・人文知識・国際業務」という在留資格があること

c.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには一定の要件がある

といったこと頭に入れておいてください。

 

実際に、人材紹介会社から紹介を受け、外国人を採用したが、就労ビザが交付されず内定を取り消した企業もあります。

外国人を採用する場合は採用活動を行う前に採用戦略を練ることが非常に重要となります。

 

3.外国人技能実習制度を活用

最近よくメディアに報じられていますが、外国人技能実習制度を利用することも外国人を採用する方法のひとつです。

(外国人技能実習制度は開発途上国への技術移転を目的とした、国際貢献色の強い制度で労働者不足として活用するのは本来の趣旨とは違いますが参考までに)

企業は監理団体(事業協同組合などが運営)を通じて、海外の送出し機関から外国人を採用します。

この技能実習制度については賛否両論ありますが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められない単純作業が認められます。

ただし、技能実習の対象職種・対象作業は法律で定められており、(80種144作業)

技能実習生を採用した企業は外国人の給与とは別に、監理団体に対し毎月3万~4万円前後の監理費を負担しなければなりません。(監理費の金額は監理団体によってことなります。)

技能実習にはその他にも様々な制限がありますので、技能実習生の受入れを検討されている企業は、事前に確認しましょう。

 

外国人を採用するには事前準備(採用戦略)と事後手続(ビザの申請)が非常に重要となります。どんなにお金と時間をかけて採用した人材でも、就労ビザが取得できない場合、その外国人は会社で働くことができません。

また、適正な手続きを行わず、不法に外国人に就労させた場合、企業に対し不法就労助長罪が成立し罰せられます。

 

人手不足、海外へ事業展開など外国人を採用したい理由は企業によってそれぞれだと思います。

弊社では目的に応じた外国人の採用支援を行っています。採用戦略から採用後、外国人スタッフが定着するまでのサポートを行っています。

 

外国人採用に関するお悩みはお気軽にご相談ください。

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