会社設立、外国人採用、アジア進出に関するご相談は、福岡市中央区の司法書士法人オフィスフラット・行政書士法人アクティスまでご相談下さい。

行政書士事務所 office FLAT

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日本進出支援

日本進出の方法

外国人や外国企業が日本進出する方法として

①日本法人(子会社)の設立

②日本支店(営業所)の設置、

③駐在員事務所の設置

の3つの方法があります。①と②の手続は法人格を得ることができますので日本でも取引の主体となることができます。

日本に協力者がいれば来日せずに手続きが可能です。

税務面から日本法人(株式会社の設立)と日本支店(営業所の設置)の比較

一概には言えませんが、日本拠点での赤字が継続的に続くようであれば日本支店設置の方が有利となります。日本支店を設置した場合、日本支店は国内で法人税等の申告・納税を行い、一方で外国法人本社では日本支店の損益を取りこんで決算を行うこととなりますので、日本支店での赤字は、外国本社の黒字(利益)と相殺をすることができます。

日本で設立する会社の名称

日本では設立する法人や支店の名称をローマ字で登記することができます。ローマ字を使用する時に限り、空白(スペース)も使用することができます。

また。中国には存在し、日本には存在しない漢字は、日本で使用できる漢字に変換し登記することになります。

会社の本店所在地を自宅にすることの可否

登記上、会社の本店所在地を自宅にすることは可能です。

ただし、「経営管理」ビザの取得する場合や、許認可を必要とする事業を行う場合(旅行業や不動産業)は、本店所在地を自宅とできない場合があります。

日本法人名義での銀行口座の開設

日本で会社を設立後、銀行口座を改札する場合は、会社の登記事項証明書(法務局で取得)が必ず必要となります。したがって、登記が完了するまでは銀行口座の開設はできません。金融機関によっては、登記事項証明書の他にも資料の提出を求めてくることがあります。

外資系の金融機関のほうが比較的柔軟な対応をしてくれます。

経営管理ビザ

日本に会社を設立しただけでは日本で事業を行うことはできません。外国人が日本で事業を行うためには「経営・管理」ビザの取得が必要となります。

経営・管理ビザを取得するには原則資本金500万円以上の会社を設立する必要があります。資本金500万円以下の会社の場合は、500万円を事業に投資したことの証明が必要となります。

例えば資本金10万円で会社を設立した場合、490万円分の領収書の提出を求められます。したがって、経営・管理をお考えの方は資本金500万円以上の会社を作ることをお勧めします。ただし、資本金が500万円以下の場合でも、常勤の従業員を2名以上雇用すすれば要件を満たします。ただし、従業員は外国籍であれば「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」に在留資格が限られます。

したがって、個人事業主でも、投資金額が500万円以上もしくは常勤の従業員を2名以上であれば会社を設立しなくても「経営・管理」ビザの申請は可能です。

 

日本への事業展開をお考えの方はお気軽にご相談ください。弊社では会社設立から「経営・管理」ビザの申請まで一括でサポートが可能です。

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