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行政書士事務所 office FLAT

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特定技能について

特定技能が創設され2019年4月より新制度が始まります。特定技能は代表的な就労資格である「技術・人文知識・国際業務」よりも要件が緩和されています。日本語学校の留学生でも試験にクリアできれば「特定技能1号」の在留資格の取得が可能です。
しかしながら、家族の同伴は原則不可や永住申請時の日本滞在期間には入らない等といった制限もあります。

在留資格について

特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

 

特定技能の在留資格が認められる分野(特定産業分野)

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気、電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

特定技能1号のポイント

〇在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで(この在留期間は永住申請時の滞在期間には含まれない)

○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 日本語検定 N4程度(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除

○ 家族の帯同:基本的に認められません。したがって留学生が特定技能へ在留資格を変更する場合は注意が必要です。

〇受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象となります

〇転職:転職も可能。ただし他業種への転職は技能試験に合格する必要があります。

特定技能2号のポイント

○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新

○ 技能水準:試験等で確認

○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要

○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

外国人本人の要件

・18歳以上であること

・技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を修了した外国人は免除)

・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと

・保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと

・自らが負担する費用がある場合,内容を十分に理解していること

など

特定技能の在留資格を持った外国人を採用するための基準

1受入れ機関(特定技能の在留資格を有した外国人を雇用する企業)が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)

② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

 

2 受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)

② 外国人への支援を適切に実施

→ 支援については,登録支援機関に委託も可

全部委託すれば1③も満たす。

③ 出入国在留管理庁への各種届出

※①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがあります。

登録支援機関について

登録支援機関は受入れ機関(特定技能の在留資格を有した外国人を雇用する企業)との支援委託契約により,1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行います。

・登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

・登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載されます

・登録の期間は5年間であり,更新が必要です。

・登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

 

1登録を受けるための基準

① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

 

2 登録支援機関の義務

① 外国人への支援を適切に実施

② 出入国在留管理庁への各種届出

※①②を怠ると登録を取り消されることがある。

 

特定技能外国人が入国後に受入れ企業がしなければいけないこと

 ※登録支援機関へ委託も可能

・受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講

・住居地の市区町村等にて住民登録

・給与口座の開設

・住宅の確保

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