事業内容
事業内容をご案内いたします
特定技能について
特定技能が創設され2019年4月より新制度が始まります。特定技能は代表的な就労資格である「技術・人文知識・国際業務」よりも要件が緩和されています。日本語学校の留学生でも試験にクリアできれば「特定技能1号」の在留資格の取得が可能です。
しかしながら、家族の同伴は原則不可や永住申請時の日本滞在期間には入らない等といった制限もあります。
しかしながら、家族の同伴は原則不可や永住申請時の日本滞在期間には入らない等といった制限もあります。
在留資格について
特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能の在留資格が認められる分野(特定産業分野)
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気、電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
特定技能1号のポイント
○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで(この在留期間は永住申請時の滞在期間には含まれない)
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を
試験等で確認 日本語検定 N4程度(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認められません。したがって留学生が特定技能へ在留資格を変更する場合は注意が必要です。
〇受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象となります。
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を
試験等で確認 日本語検定 N4程度(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認められません。したがって留学生が特定技能へ在留資格を変更する場合は注意が必要です。
〇受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象となります。
特定技能2号のポイント
○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
外国人本人の要件
・18歳以上であること
・技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を修了した外国人は免除)
・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
・保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
・自らが負担する費用がある場合,内容を十分に理解していること
など
・技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を修了した外国人は免除)
・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
・保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
・自らが負担する費用がある場合,内容を十分に理解していること
など
特定技能の在留資格を持った外国人を採用するためには
1 受入れ機関(特定技能の在留資格を有した外国人を雇用する企業)が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については,登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。
3 出入国在留管理庁への各種届出
※1~3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがあります。
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については,登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。
3 出入国在留管理庁への各種届出
※1~3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがあります。
登録支援機関について
登録支援機関は受入れ機関(特定技能の在留資格を有した外国人を雇用する企業)との支援委託契約により,1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行います。
・登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
・登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載されます
・登録の期間は5年間であり,更新が必要です。
・登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
・登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
・登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載されます
・登録の期間は5年間であり,更新が必要です。
・登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
1.登録を受けるための基準
① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2.登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
※①②を怠ると登録を取り消されることがある。
② 出入国在留管理庁への各種届出
※①②を怠ると登録を取り消されることがある。
入国後に実施すること ※登録支援機関へ委託が可能
・受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
・住居地の市区町村等にて住民登録
・給与口座の開設
・住宅の確保
・住居地の市区町村等にて住民登録
・給与口座の開設
・住宅の確保
ベトナム進出支援
海外事業部の立ち上げはアウトソーシングしませんか?
海外進出をもっと身近により簡単に!
ベトナム進出を本格的にするためには、営業開始前に①現地法人の設立、②ライセンスの取得、③現地スタッフの採用などを行う必要があります。これらを行ったうえで④取引先の開拓等が必要となります。①~③を完了させるまでに通常半年ほど時間がかかりますし、手続き費用もかかってきます。(手続き面)
また、海外進出の準備を済ませても必ず成功するとは限りません。
一番重要なのは取引先を開拓し、実際に現地で販売することです。この目的が達成できなければ①~③の手続は無駄になります。
弊社ではそのようなリスクを限りなく抑えるために現地法人と提携しベトナム進出顧問サービスを開始しました。
海外進出をもっと身近により簡単に!
ベトナム進出を本格的にするためには、営業開始前に①現地法人の設立、②ライセンスの取得、③現地スタッフの採用などを行う必要があります。これらを行ったうえで④取引先の開拓等が必要となります。①~③を完了させるまでに通常半年ほど時間がかかりますし、手続き費用もかかってきます。(手続き面)
また、海外進出の準備を済ませても必ず成功するとは限りません。
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サービスのメリット
・現地法人設立などの必要はありません
・現地スタッフを採用する必要はありません
・現地での市場調査、取引先の開拓は全てこちらで行います。
本格的な進出前に弊社サービスを利用いただくことでベトナム進出のリスクを最小限に抑えることができます。
弊社サービスを利用していただき、ベトナム進出が軌道に乗ったところで本格的進出を検討します。
本サービスを利用すれば、海外進出の手続に時間とお金はかかったけどうまくいかなかった・・・といったようなことを極力避けることができます。
大企業であれば、海外事業部を立ち上げ予算と人員をつぎ込むことができますが中小企業にはそのような余裕はありません。
海外進出を考えているが極力リスクを抑えたい中小企業経営者様、本サービスを是非ご利用ください。
海外進出の目的は何ですか?
なぜベトナムへ進出するのか十分に検討することが大事です。
新たな市場の開拓、生産コストの削減、部品・商品の調達拠点設置、新規事業の立ち上げなど、進出を考えるきっかけは各社様々ですが、重要なのは、進出の目的と自社の事業戦略の中での位置付けを明確にすることです。
弊社ではベトナム市場の開拓に特化したベトナム進出支援を行っております。
リスクは最小限に抑えたうえでベトナム進出にチャレンジしたい方はまずはご相談下さい。
・現地スタッフを採用する必要はありません
・現地での市場調査、取引先の開拓は全てこちらで行います。
本格的な進出前に弊社サービスを利用いただくことでベトナム進出のリスクを最小限に抑えることができます。
弊社サービスを利用していただき、ベトナム進出が軌道に乗ったところで本格的進出を検討します。
本サービスを利用すれば、海外進出の手続に時間とお金はかかったけどうまくいかなかった・・・といったようなことを極力避けることができます。
大企業であれば、海外事業部を立ち上げ予算と人員をつぎ込むことができますが中小企業にはそのような余裕はありません。
海外進出を考えているが極力リスクを抑えたい中小企業経営者様、本サービスを是非ご利用ください。
海外進出の目的は何ですか?
なぜベトナムへ進出するのか十分に検討することが大事です。
新たな市場の開拓、生産コストの削減、部品・商品の調達拠点設置、新規事業の立ち上げなど、進出を考えるきっかけは各社様々ですが、重要なのは、進出の目的と自社の事業戦略の中での位置付けを明確にすることです。
弊社ではベトナム市場の開拓に特化したベトナム進出支援を行っております。
リスクは最小限に抑えたうえでベトナム進出にチャレンジしたい方はまずはご相談下さい。
外国人採用支援
日本の多くの中小企業が慢性的な人手不足に陥っています。
実際人手不足が直接な原因で倒産した企業数は2018年の上半期だけで70社あります。
(パーソナル総合研究所「労働市場の未来推計」)
実際人手不足が直接な原因で倒産した企業数は2018年の上半期だけで70社あります。
(パーソナル総合研究所「労働市場の未来推計」)
人手不足を補う方法として
1.働く女性を増やす
2.働くシニアを増やす
3.働く外国人を増やす
がありますが弊社では企業で働く外国人の採用支援を行っております。
2.働くシニアを増やす
3.働く外国人を増やす
がありますが弊社では企業で働く外国人の採用支援を行っております。
外国人を採用する方法は大きく3つに分けられます。
1.アルバイトとして採用
2.正社員として採用
3.外国人技能実習制度
を利用する方法があります。
1.アルバイトとして採用する方法
企業が外国人を採用する方法として留学生等を採用する方法があります。留学生は「留学」といった就労ができない在留資格ですが、入国管理局で資格外活動の許可を申請すれば資格外活動として週28時間以内のアルバイトが認められます。また、長期休暇中は1日8時間まで労働が認められます。
飲食店のホールスタッフ、倉庫内作業、工場のライン作業など多様々な企業で留学生がアルバイトをしています。
ただし、キャバレーやクラブなどといった風営法の規制を受ける業種は禁止されています。
2.正社員として採用する方法
日本で外国人が正社員で働く場合は就労ビザを取得しなければなりません。
就労ビザの種類はいくつかありますが、代表的な「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の在留資格について紹介します。
「技人国」の在留資格を取得するためには採用する外国人の業務が「技術」「人文知識」「国際業務」に該当しなければなりません。
細かい要件については省略しますが、単純労働ではなく、専門性を持った仕事でなければ「技術・人文知識・国際業務」に該当せず、在留資格は許可されません。
外国人を正社員として採用する場合には、
a.就労ビザの取得が必要であること
b.就労ビザの中に「技術・人文知識・国際業務」という在留資格があること
c.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには一定の要件がある
といったこと頭に入れておいてください。
実際に、人材紹介会社から紹介を受け、外国人を採用したが、就労ビザが交付されず内定を取り消した企業もあります。
外国人を採用する場合は採用活動を行う前に採用戦略を練ることが非常に重要となります。
3.外国人技能実習を利用する方法
最近よくメディアに報じられていますが、外国人技能実習制度を利用することも外国人を採用する方法のひとつです。
(外国人技能実習制度は開発途上国への技術移転を目的とした、国際貢献色の強い制度ですが・・・」)
企業は監理団体(事業協同組合などが運営)を通じて、海外の送出し機関から外国人を採用します。
この技能実習制度については賛否両論ありますが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められない単純作業が認められます。
ただし、技能実習の対象職種・対象作業は法律で定められており、(80種144作業)
技能実習生を採用した企業は外国人の給与とは別に、監理団体に対し毎月4万円前後の監理費を負担しなければなりません。
(監理費の金額は監理団体によってことなります。)
技能実習にはその他にも様々な制限がありますので、技能実習生の受入れを検討されている企業は、事前に確認しましょう。
外国人を採用するには事前準備(採用戦略)と事後手続(ビザの申請)が非常に重要となります。
どんなにお金と時間をかけて採用した人材でも、就労ビザが取得できない場合、その外国人は会社で働くことができません。
また、適正な手続きを行わず、不法に外国人に就労させた場合、企業に対し不法就労助長罪が成立し罰せられます。
人手不足、海外へ事業展開など外国人を採用したい理由は企業によってそれぞれだと思います。
弊社では目的に応じた外国人の採用支援を行っています。
外国人採用に関するお悩みはお気軽にご相談ください。
2.正社員として採用
3.外国人技能実習制度
を利用する方法があります。
1.アルバイトとして採用する方法
企業が外国人を採用する方法として留学生等を採用する方法があります。留学生は「留学」といった就労ができない在留資格ですが、入国管理局で資格外活動の許可を申請すれば資格外活動として週28時間以内のアルバイトが認められます。また、長期休暇中は1日8時間まで労働が認められます。
飲食店のホールスタッフ、倉庫内作業、工場のライン作業など多様々な企業で留学生がアルバイトをしています。
ただし、キャバレーやクラブなどといった風営法の規制を受ける業種は禁止されています。
2.正社員として採用する方法
日本で外国人が正社員で働く場合は就労ビザを取得しなければなりません。
就労ビザの種類はいくつかありますが、代表的な「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の在留資格について紹介します。
「技人国」の在留資格を取得するためには採用する外国人の業務が「技術」「人文知識」「国際業務」に該当しなければなりません。
細かい要件については省略しますが、単純労働ではなく、専門性を持った仕事でなければ「技術・人文知識・国際業務」に該当せず、在留資格は許可されません。
外国人を正社員として採用する場合には、
a.就労ビザの取得が必要であること
b.就労ビザの中に「技術・人文知識・国際業務」という在留資格があること
c.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには一定の要件がある
といったこと頭に入れておいてください。
実際に、人材紹介会社から紹介を受け、外国人を採用したが、就労ビザが交付されず内定を取り消した企業もあります。
外国人を採用する場合は採用活動を行う前に採用戦略を練ることが非常に重要となります。
3.外国人技能実習を利用する方法
最近よくメディアに報じられていますが、外国人技能実習制度を利用することも外国人を採用する方法のひとつです。
(外国人技能実習制度は開発途上国への技術移転を目的とした、国際貢献色の強い制度ですが・・・」)
企業は監理団体(事業協同組合などが運営)を通じて、海外の送出し機関から外国人を採用します。
この技能実習制度については賛否両論ありますが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められない単純作業が認められます。
ただし、技能実習の対象職種・対象作業は法律で定められており、(80種144作業)
技能実習生を採用した企業は外国人の給与とは別に、監理団体に対し毎月4万円前後の監理費を負担しなければなりません。
(監理費の金額は監理団体によってことなります。)
技能実習にはその他にも様々な制限がありますので、技能実習生の受入れを検討されている企業は、事前に確認しましょう。
外国人を採用するには事前準備(採用戦略)と事後手続(ビザの申請)が非常に重要となります。
どんなにお金と時間をかけて採用した人材でも、就労ビザが取得できない場合、その外国人は会社で働くことができません。
また、適正な手続きを行わず、不法に外国人に就労させた場合、企業に対し不法就労助長罪が成立し罰せられます。
人手不足、海外へ事業展開など外国人を採用したい理由は企業によってそれぞれだと思います。
弊社では目的に応じた外国人の採用支援を行っています。
外国人採用に関するお悩みはお気軽にご相談ください。