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親族が先に亡くなった場合の相続は?「代襲相続」のしくみを解説

 

相続手続きに関する話題の中でも、意外と知られていないのが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」です。
この記事では、代襲相続の基本的なルールから、よくあるケース、そして注意しておきたいポイントまで丁寧に解説します。

この制度を理解しておくことで、将来的な財産承継の準備や家族間の認識共有に大きく役立ちます。

 


 

代襲相続とはどういう制度?

代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が相続が開始される前に亡くなっていた場合、その方の「子ども」が代わって財産を受け継ぐ仕組みです。

要するに、「先に亡くなった相続人の代わりに、その子が相続する」という制度になります。

 

具体例で見る:Aさん一家の場合

Aさんのお父様が亡くなり、不動産や預金が遺産となったとしましょう。
しかし、実はAさん自身がその前に病気で他界していた場合、Aさんの子が相続人として立ちます。

このように、亡くなったAさんの「子ども」が祖父の遺産を相続するのが代襲相続です。

用語を整理すると以下の通りです:

  • 被相続人Aさんの父親(財産を遺した人)
  • 被代襲者:先に亡くなったAさん
  • 代襲者Aさんの子(孫にあたる)

 


 

代襲相続で気をつけたい点

代襲相続には、知っておきたいいくつかの特徴や制限があります。

  1. 代襲相続が可能なのは「子」だけ
     たとえばAさんの配偶者(妻や夫)は、Aさんが先に亡くなっていても代襲相続の対象にはなりません。
  2. 兄弟姉妹の相続では、代襲は「甥・姪」まで
     つまり、被相続人の兄弟姉妹が亡くなっていた場合、その子(甥や姪)は相続人となりますが、その下の世代(たとえば甥の子)は相続権がありません。

 

これらの制限は、通常の法定相続とは少し異なるため注意が必要です。

 

 


 

まとめ:知っておくことで備えになる

代襲相続のしくみは、はじめて聞くと少し複雑に思えるかもしれません。
けれども、事前に理解しておけば、いざというときの相続手続きも落ち着いて進めることができます。

また、事前に家族で話し合っておくことで、余計な誤解や相続トラブルの防止にもつながります。

「自分の家庭はどうなるのか不安」「どこまでが相続人になるのか分からない」など、少しでも疑問がある場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

ご事情に応じた最適な対応を、丁寧にサポートいたします。

 

 

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