2025.06.26
自筆証書遺言とは?~自分で始める遺言書づくりの第一歩~
遺言書の作成に興味はあるけれど、どう始めたらよいか迷っている方におすすめなのが「自筆証書遺言」です。特別な手続きや費用をかけずに、自分の意思を形にできる方法として注目されています。
今回は、自筆証書遺言の概要や作成時の注意点、利点と注意すべき点についてわかりやすく解説します。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言を残すご本人が、自らの手で全文を書き上げる形式の遺言書です。自身の財産を「誰に」「どう分けるか」を、明確に示すことができます。
たとえば、
- 特定の相続人にすべて、または多くの財産を渡したい
- 内縁の配偶者や孫、親しい友人、法人など、法定相続人以外の方へ財産を残したい
- 子どもの認知をしたい
- 遺産分割の方法を指定したい、または分割を一定期間避けたい
- 未成年の子どものために後見人を指名したい
- 遺言執行者を決めておきたい
といった希望を、自分の言葉でしっかりと遺言書に反映できます。
作成時に押さえておきたいポイント
自筆証書遺言は自由度が高い反面、有効性を保つためにいくつかの条件を満たす必要があります。
◆ 全文を自書する
原則として、遺言の本文は遺言者本人が手書きで書かなければなりません。
※ただし、財産目録に限り、パソコンで作成した一覧表や、通帳コピー・不動産登記事項証明書などの添付が可能です。
◆ 日付・署名・押印が必要
作成した日付を記入し、署名と押印を忘れずに行いましょう。
◆ 内容はできるだけ具体的に
受け取る人、分ける財産の種類・割合などは、誰が見ても分かるように明記することが大切です。
◆ 保管方法にも注意
遺言書が見つからない・改ざんされるといった事態を防ぐためにも、信頼できる家族や知人に保管場所を知らせる、あるいは法務局の保管制度を利用することをおすすめします。
メリットとデメリット
◆ メリット
- 費用をかけずにすぐに始められる
- 手軽で思い立ったときに書ける
- 自分の気持ちや意向をそのまま文章にできる
◆ デメリット
- 法的に不備があると無効になる可能性
- 発見されない・破棄される・改ざんされるリスク
- 曖昧な表現が原因で相続人同士の争いになることも
- 遺言の内容を実現するには、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要
遺言作成に不安がある方へ
自筆証書遺言は、気軽に始められる反面、法律のルールに沿って作成しなければ、せっかくの想いが無効になってしまうリスクもあります。
「これで本当に大丈夫?」と感じたら、専門家に相談してみましょう。
当事務所では、安心して遺言作成に取り組めるよう、実務経験豊富なスタッフがサポートいたします。
大切な人へ、あなたの想いをしっかり届けるために――お気軽にご相談ください。
相続手続きのスムーズな進行のために
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「何から始めればいいのか分からない」「自分のケースに一覧図は使えるのか」など、お気軽にご相談ください。
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