2020.05.01
帰国困難者における在留資格の更新を行いました
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、
在留資格「短期滞在」で入国された方が、帰国できない状況が発生しています。
そのため、帰国が困難になった方からご相談があり、
入国管理局に在留期間の更新に行ってきました。
短期滞在の場合、やむを得ない理由がないと期間の更新が認められません。
しかしながら、新型コロナウイルスの影響により飛行機が飛ばない場合は、
この「やむを得ない事由」に該当し、90日の更新が認められています。
更新申請を行う場合は、
更新申請書、理由書、飛行機の欠航を証する書類が必要となります。
入国管理局に申請に行くと、問題がなければその日に更新許可がもらえます。
入国管理局の込み具合にもよりますが、1時間程で許可がもらえました。
新型コロナウイルス感染症に関連して帰国が困難になった方は、
必ず、入国管理局に在留期間更新申請を行いましょう。
在留資格の更新申請でお困りの方は、お気軽にご相談ください。