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帰国困難者における在留資格の更新を行いました

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、

在留資格「短期滞在」で入国された方が、帰国できない状況が発生しています。

 

そのため、帰国が困難になった方からご相談があり、

入国管理局に在留期間の更新に行ってきました。

 

短期滞在の場合、やむを得ない理由がないと期間の更新が認められません。

 

しかしながら、新型コロナウイルスの影響により飛行機が飛ばない場合は、

この「やむを得ない事由」に該当し、90日の更新が認められています。

 

更新申請を行う場合は、

更新申請書、理由書、飛行機の欠航を証する書類が必要となります。

 

入国管理局に申請に行くと、問題がなければその日に更新許可がもらえます。

入国管理局の込み具合にもよりますが、1時間程で許可がもらえました。

 

新型コロナウイルス感染症に関連して帰国が困難になった方は、

必ず、入国管理局に在留期間更新申請を行いましょう。

 
在留資格の更新申請でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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