2019.07.27
就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」
こんにちは。
入管法改正以降、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の
要件が厳格化され、今までグレーでビザが下りていたケースも
不許可になっています。
外国人の採用を検討されている企業の人事担当者の方は
入管法を考慮した採用計画をたてましょう。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の要件を満たすためには
基本的に、申請人が従事する業務に関連する内容を大学で「専攻」でしている必要があります
(在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る上陸許可基準1号イ)。
但し、「専攻」した科目だけでなく、
一般教養的な科目や副専攻的な科目であっても、きちんと主張立証し、
従事する業務に関連することを説明すれば在留資格を認めてもらえることもあります
これらは成績証明書や学校のシラバス(講義内容の詳細の記載のある資料)で確かめる必要があります。
場合によってはシラバスの写しを入管に提出する場合もあります。
外国人を採用する場合は業務内容と採用予定者の学歴の関係性を
意識して採用活動を行いましょう。