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在留資格「興行」について

先日、クラブにDJを呼びたいとの相談がありました。

在留資格「興行」に該当しますが、

なかなかお目にかからない在留資格になります。

 

在留資格「興行」を検討する場合

「興行」にあてはまる活動を、

対応する上陸許可基準に対応させて、

次の3つに分けて検討します。

 

①演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏の興行に係る活動(→在留資格「興行」に係る上陸許可基準1号、2号に該当)

②①以外の興行に係る活動(→在留資格「興行」に係る上陸許可基準3号に該当)

③興行に係る活動以外の芸能活動(在留資格「興行」に係る上陸許可基準4号に該当)

の3つです。

 

上記①~③の「興行」とは、

(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を)

公衆に見せ、又は聞かせることを指します。

 

クラブにおけるDJとしての活動は、

上記の①の活動(演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏の興行に係る活動)に該当します。

従って、在留資格「興行」に係る上陸許可基準適合性の1号又は2号に適合する必要があります。

 

1号のハードルは非常に高いため、

普通の株式会社が招聘人となる場合は、

基本的には1号に適合しないことがほとんどです。

「外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること」

(1号ロ(1))や月額20万円以上の報酬を支払う興行契約の締結(1号ロ柱書本文)等に適合しなければなりません。

 

一般にクラブでのDJの招聘にあっては、

在留資格「興行」に係る上陸許可基準2号の適合性を検討します。

上陸許可基準2号は、

客席定員100人以上で飲食物を有償で提供しない施設(公共のホール等)で行う興行(2号ニ)や、報酬が1日につき50万円以上で15日以内の興行(2号ホ)などがあてはまる可能性があります。

 

たとえイベントで飲食物を販売しなくても、

客席内に飲食物の販売カウンター等の設備がある場合には、

「飲食物を有償で提供しない」の条件を満たしていないとされます。

また、

ワンドリンク込みのチケット代金や入場料金等を設定している場合も、

「飲食物を有償で提供しない」の条件を満たしていないとされます。

よって、通常のクラブは、

「飲食物を有償で提供しない」の条件を満たさないと考えられます。

 

そうすると、クラブでのDJ活動が、

報酬が1日につき50万円以上で15日以内の興行(2号ホ)

にあてはまるかどうかを検討することになります。

 

複数の団体や出演者がいる場合には、

イベント全体ではなく、それぞれの団体、出演者につき

1日50万円以上の報酬が必要です。

 

公演日数×50万円の報酬が必要です。

 

また、これを示すために、

金額が明確に記載された出演契約書の提出が必要になります。

例えば、「上がった利益の○%を支払う」といった契約では認められません。

 

在留資格「興行」の運用は地方入国管理局ごとで対応が違うため

入管に相談しながら手続きを進めるほうがいいでしょう。

 

 

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