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幼稚園で英語教師として外国人を採用する場合の注意点

英語教育に関する人材を海外から呼び寄せする場合、

在留資格は「技術・人文知識・国際業務」若しくは「教育」

となります。

 

これらは、採用する機関が教育機関かそれ以外どうかによって異なります。

 

 

「留学」にかかる在留資格該当性が

「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」
と定められており、教育機関の中に幼稚園が定められていないため、
幼稚園で外国人教師を採用する場合は、採用する外国人の日本での活動が
「教育」ではなく「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する必要があります。
※インターナショナルスクールはは教育機関と扱われる可能性有
この際、注意しなければならないのは、
幼児に対する保育業務それ自体は、基本的には、単純就労として評価され、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る在留資格該当性がないので、
あくまでも、英語教育を行う活動を主たる業務として契約に織り込む必要があります。
「インターナショナルスクール」以外の幼稚園において、英語教師として活動する場合に、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるかどうかについては、
1 保育に関する業務の有無(英語教育以外の保育業務は無いほうが望ましい)
仮に存在するのであればその具体的な内容(おむつ交換、寝かしつけ等)及び意義、その時間的割合
2 外国語を使って保育(教育)するカリキュラムであることが対外的に明確となっていることなど、幼稚園の教育方針
などが重要な判断要素となりますので
1日の業務の中で、英語教師としての活動が大半を占めている必要があります。
例えば、幼稚園における英語のレッスンが1日に1~2時間程度で、
他の時間は保育業務や、英語以外ののレッスンを担当するような場合は、
認められません。
但し、身の回りの世話や他の科目も全て英語を使用しているような場合は
認められる可能性はあります。
(対外的に幼稚園の方針が英語教育に力を入れていることが明らかな場合等)
外国人を採用する場合は、まず採用する人材が何の在留資格に該当するかどうか
採用戦略を練る必要があります。
間違った採用戦略を立ててしまうと、その後の活動が無意味化してします可能性があります。

 

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