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特定技能の技能試験について

4月からあらたな在留資格制度が始まります。

 

新たに創設される在留資格「特定技能」は次の14業種が対象です。

 

介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、

建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、 宿泊業、 農業、 漁業、 飲食料品製造業、外食業

 

特定技能では今までの就労ビザで認められなかった内容の仕事が認められることとなります。

 

外食業ではホールスタッフやキッチンなどの業務でも外国人が働くことができるようになります。

外食業界の人手不足の解決策として期待されています。

 

この制度を利用するには条件があります。(企業側と外国人)

雇用する企業は、自社で外国人の受け入れ態勢をつくるか登録支援機関といった外国人支援機関に外国人支援を委託することが必要です。日本人を採用する場合と異なり「特定技能」外国人を採用する場合は入国管理局への定期的な届出が必要となります。

 

また採用される外国人は、日本語能力がN4以上と技能試験に合格している必要があります。

 

先日、宿泊業技能試験についての試験案内が公開されました。

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弊社グループでは特定技能の登録支援機関として外国人を採用したい企業のサポートも行っていきます。

 

 

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