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永住申請をする際の「年金」の支払いについて

永住申請する場合、申請時点から過去2年間の年金記録に滞納等があった場合は、

原則、永住申請を許可しない取扱いとなっています。(福岡入国管理局)

 

支払義務がない人(請求が来なかったから払ってなかった人)についても同様の取扱いです。

 

年金加入が適正になった状態から2年経過しないと、原則許可は出さない取扱いのようです。

(過去の分を遡って支払っても、適正に支払い始めてから2年間の支払い歴が必要です)

 

社会保険の方は、会社が年金を支払ってくれますが、国民年金の人は注意が必要です。

支払の通知が来ない人は、自身で年金事務所に連絡をし、

年金の支払い状況がどうなっているか確認しましょう。

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