2020.06.16
スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)について
「スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)」は、外国人の創業を促進するために、国家戦略特区に指定されている福岡市で特例的に認められた制度です。
日本で起業を希望する外国人が「経営・管理」の在留資格を取得するためには、入国管理局への申請時に、事務所を開設したり、その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものもしくは資本金の額又は出資の総額が500万円以上必要になる等の様々な要件を整えておかなければなりません。
「スタートアップビザ」では、その要件が整っていなくても、創業活動計画書等を福岡市に提出した外国人起業家について、福岡市が1年以内に「経営・管理」ビザの要件を満たす見込みの有無を判断し、見込みがあると判断した申請者に確認証明書を交付しています。
外国人起業家は、出入国在留管理局にその確認証明書を添えて、必要書類を提出し、審査を受けることで最長1年間(6か月後に要更新)の在留資格「特定活動」(以下「特定活動」ビザという)を取得することができます。
よって、その在留期間中に「経営・管理」ビザの申請に必要な要件を満たせば良く、上陸又は在留資格の変更後、すみやかに福岡市内で事業を進めることができます。
これまでの「スタートアップビザ」は、在留期間は最⻑6か⽉で、他の在留資格から変更はできませんでしたが、平成30年12⽉28⽇より経済産業省と法務省において新しいスタートアップビザ制度が開始され、福岡市では、平成31年2月26日から申請受付を開始しています。
新しい制度により、最⻑1年間在留期間が与えられること、在留資格「留学」等からの資格変更が可能になることで、外国⼈起業家の更なる受け⼊れ拡⼤が見込まれます。
また、福岡市で起業をする場合、海外企業が福岡市に支店等を設置する場合、一定要件を満たせば、交付金を受けることができます。
弊社では、ビザ申請をはじめ、交付金の申請までワンストップで外国人の方の支援を行っています。
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スタートアップビザ制度の詳細は、福岡市ホームページをご覧ください。
■国内初!最長1年の在留期間が認められるスタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)の受付を開始します
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/startupviza_2.html
■福岡市で創業する時のメリット~特定創業支援等事業のご案内~
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/tokutei-sougyou-sientoujigyou.html
■2020年度 スタートアップ賃料補助の募集について
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/rent_subsidy_2_2_2.html