2020.07.07
経営管理ビザの申請要件について
在留資格「経営管理」(経営管理ビザ)の申請をする際、事務所の確保が要件となります。
事務所は、短期間の賃貸スペースや屋台等は認められません。
賃貸で事務所を借りる場合は、契約の名義も「法人」名義で行う必要があり、
賃貸借契約に「事業用・店舗・事務所」目的であることを記載する必要があります。
ただし、住居を住居兼事務所として使用する場合は、
貸主から「住居以外の目的で使用すること」につき同意をもらう必要があります。
事務所を借りるときに契約形態を間違えると、ビザが不許可になるだけではなく、
再度賃貸借契約をする際に余計なお金がかかる可能性もあります。
事務所を探す際は、十分に注意しましょう。
経営管理ビザの取得には、いくつか要件があり、審査が厳しくなっています。
弊社では、様々な事案についてビザ申請の実績がありますので、
日本での会社設立や日本市場への参入に興味がある方は、お気軽にご相談ください。