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日本での映画の撮影

海外の俳優、映画監督、カメラマン等が日本で映画撮影を
行う場合は基本的に、在留資格「短期滞在」ではなく、
在留資格「興行」の取得が必要となります。
(上陸基準省令の興行の項の下欄4号ロ「映画の製作に係る活動」)。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_14_04.html
 
この上陸基準省令の興行の項の下欄4号ロ「映画の製作に係る活動」には、
出演者としての活動のほか、映画監督、製作者、脚本家等としての活動も含まれます。
 
商品や事業の宣伝用の映画や、映画館等で上映されるのではなく、
BD、DVD等に録画されて販売される映画の製作に係る活動も含まれます。
 
また、映画は、日本の映画会社の製作するものには限られず、
日本国内での上映が予定されているものにも限られません
入管の審査要領にも、
・「本邦の公私の機関との契約が不可欠ではないので、
外国の映画会社等から派遣された撮影隊が本邦において
撮影のみを行う場合もこれ(在留資格「興行」)に該当する」
・「プロモーションビデオ撮影のために外国の歌手等が来日する場合、
本邦の企業等から報酬を受け取らないものであっても、
専属契約により本邦での活動により報酬が発生するのであれば、
「短期滞在」の在留資格に該当せず、「興行」に該当する。」
と明記されています。
 
従って、基本的に、在留資格「短期滞在」ではなく、
在留資格「興行」の取得が必要です。
 
なお、海外から派遣されるクルーが来日して、
日本で、ごく短期間、映画のワンシーンのみの撮影に係る活動のみを行う場合に、
実務上、例外的に、在留資格「興行」を取得しないでよいとされる場合が
全くないわけではありませんが、
これは明文で規定されている措置ではありません。

特にこうした在留資格「興行」に係る審査実務の運用は、
地方入管ごとによって異なり、かつ、同じ地方入管でも時期によって
取扱いが異なったりするので、想定しているスキーム
(契約関係、お金の流れ、撮影体制、日数その他の具体的な活動予定)を
入管に率直に説明した上で、事前相談することが望ましいです。
興行ビザに関するご相談はお気軽にご相談ください。
 

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