2019.03.09
国際結婚の手続①
外国人が日本人と結婚した場合、「日本人配偶者等」といった在留資格付与されます。
「日本人配偶者等」の在留資格の申請は国際結婚の手続き完了後入国管理局へ行います。
国際結婚の手続とは①日本での婚姻手続き、②外国(相手方の国)での婚姻手続きを指します。
日本での婚姻届の提出には次の書類が必要となります。
・婚姻届
・戸籍謄本
・相手方のパスポート
・相手方の婚姻要件具備証明書(独身証明書)
・相手方の国から発行された婚姻証明書(相手国での手続きを先に行った場合)
※役所によっては追加で書類の提出を求められることがありますので事前に確認しましょう。