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外国人の採用する際の注意点

4月より新たな在留資格制度「特定技能」が始まりました。
宿泊、外食業は4月に試験が実施されました。
昨日外食の特定技能試験の合格発表があり、347人が合格しました。
合格者はレストランや居酒屋で正社員として働くことができる
資格が与えられます。
また既に第2回の外食業技能試験の実施も決まっており、
今回は福岡を含む7都市で開催されます。(第一回は東京、大阪)
この新たな在留資格制度が中小企業の人手不足の解決策
の一つとなるといいですね。
弊社では、人手不足の解決策として、外国人の就労支援に
取り組んでいますが、本日は外国人を採用する上での注意点を
紹介します。
外国人を採用する方法として、主に
1 アルバイト
2 正社員(技術・人文知識・国際業務)
3 技能実習
4 特定技能(new)
がありますが、今日はアルバイトと正社員として採用する際の注意点
について解説します。
アルバイトを採用する際の注意点
外国人を雇用する方法として一番簡単な方法はアルバイト採用です。
アルバイトの場合はビザの変更手続きが不要なためハードルは低いですが
いくつか注意点がありますので必ず確認しましょう。
 
1つ目は、外国人が資格外活動の許可の有無です。
日本では原則、外国人がアルバイトをすることは認められていません。
外国人がアルバイトを行う場合は
資格外活動の許可を得る必要があります。
資格外活動の許可があるかどうかは、
在留カードの裏面、パスポート
に記載されています。必ず確認しましょう。
2つ目の注意点は、労働時間です。
資格外活動で認められている労働時間は
週28時間となっています。
(ただし、学校の長期休暇期間は1日8時間まで)
週28時間を超えると外国人は資格外活動違反となり
在留資格の取消事由となります。
また、外国人を雇用した企業に対しても
不法就労助長罪が成立し3年以下の懲役、
300万円以下の罰金が課せられます。
 
特に注意が必要なのは、
外国人がアルバイトを掛け持ちしている場合です。
この場合、掛け持ち先と合わせて
週28時間以内でなければなりませんので
厳しく管理をする必要があります。
正社員として採用する際の注意点
外国人を正社員として採用する場合は、
在留資格変更許可申請(ビザの変更)
の手続きが必要となります。
留学生を採用する場合は、
留学ビザから主に「技術・人文知識・国際業務」
といった就労系の在留資格(ビザ)へ
変更する必要があります。
この在留資格の変更が認められない場合は
働くことができません。
在留資格変更が認められるかどうかは、
従事する業務が在留資格に定められた
活動に該当するか否かで判断されます。
 
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が認められるのは、
「技術・人文知識・国際業務」に定められた活動に該当する業務
だけであるため、「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当しない
サービス業務や製造業務については、
原則「技術・人文知識・国際業務」
への在留資格変更が許可されません。
このように外国人が従事する業務内容は
外国人を採用する上で非常に重要となりますので十分注意しましょう。
なお、在留資格の変更手続きは出入国在留管理局へ申請します。
申請時には、会社の規模に応じて決算書関係の書類が必要となります。
このように外国人を正社員で採用する場合は日本人と異なり、
在留資格(ビザ)の縛りがあるため、外国人の採用する際は
しっかりとした採用計画を立てましょう。
※※イベント告知※※
6月16日(日)13時半~ 
「西日本新聞社 外国人雇用セミナー」を開催します。
本イベントでは在留資格制度、外国人を採用する際の注意点、
留学生の採用戦略、採用後の手続などを解説します。
また、留学生も参加するため、留学生に対し自社をPR
することができます。

参加を希望される方はお気軽にご相談ください。

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