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日本人の配偶者等のビザ

先日国際結婚の相談をうけたので
国際結婚のビザ、日本人配偶者等について解説します。
まず、国際結婚を行う場合は、国際結婚の手続きが完了したあと
出入国在留管理局へ「日本人配偶者等」への在留資格変更手続きを行います。
結婚するとビザを取得するは全く別物です。
なお、「日本人配偶者等」のビザは国際結婚の相手方だけでなく
特別養子や日本人の子として出生した者にも付与されます。
日本人配偶者の在留資格が与えられるケースは下記のとおりです。
1 日本人の配偶者
配偶者は現に婚姻中の配偶者をいいます。
配偶者が離婚した場合や死亡している場合は含みません。
法律上婚姻関係が必要であり内縁の配偶者は含まれません
2  日本人の特別養子
特別養子とは家庭裁判所の審判によって、
本来の両親と身分関係を切り離して養親との間に実の子と同じような身分関係が成立しているため
「日本人配偶者等のビザが認められています。
一般の養子は認められていません。
3  日本人の子として出生した者
「日本人のことして出生した者」は実子を指しますが、
嫡出子だけでなく認知された非嫡出子も含まれます。
 外国人が生まれた時に父母のどちらかが日本国籍を有していること、
出生前に父が亡くなった場合は死亡時に日本国籍を有していたことが必要となります。
出生後に父母が日本国籍を離脱してもこの在留資格に該当しします。

 

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