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介護分野で特定技能外国人を雇用する場合

人手不足が深刻化をしている介護ですが、特定技能外国人を採用するための要件をまとめてみました。

(業務内容)

・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助など)のほかこれに付随する支援業務(レクリエーションや機能訓練の補助など)

・訪問介護等のサービスは対象となりません

 

(外国人の要件)

・介護技能評価試験合格

・日本語能力試験N4以上又は国際交流基金日本語基礎テスト合格

・買い後日本語評価試験合格

・「介護」の技能実習2号を終了した場合は介護技能実習評価試験(専門級)

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