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建設会社で外国人を採用する方法

建設会社で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を申請する場合、どうしても現業(建設現場の単純作業員)ではないかとの先入観を持たれてしまいます。したがって、現場作業員でないことをこちら側から立証する必要があります。

 

建設会社で就労ビザが認められる業種として「製図、CADのオペレーター業務」等があります。

製図、CADのオペレーターであれば専門性が認められるため、就労要件の在留資格の要件を満たします。

この場合、ビザ申請の際にはCADシステムのライセンス証書や元請け業者が持っている元図面(秘密保持契約等で提出できない場合は加工をして参考資料として提出)、部材リスト、直近1年間で自社設計したプロジェクト一覧を提出します。

 

なお、現場作業員は「技能実習」、「特定技能」の在留資格に該当しますので、作業員を採用したい場合はそちらの制度をしましょう。

 

 

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