外国人採用、アジア進出に関するご相談は福岡市中央区の行政書士オフィスフラットまでご相談下さい。

行政書士事務所 office FLAT

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国際業務の記事一覧

外国人採用コンサルサービスについて

皆さんこんにちは。 先日の西日本新聞主催外国人雇用セミナーから 2週間がたちました。 イベント後、私たちの方で課題や対策を話し合い一定の 方向性が決まりましたので皆さんに情報をシェアしたいと思います。 今の現状は、日本で働きたい留学生は多くいるにもかかわらず、日本の中小企業に外国人 を採用するための知識、体...

建設会社が外国人を採用する方法

建設会社が外国人を採用する方法について 外壁工事を行っている建設会社から 外国人を継続的に採用する方法はないか 問合せがありました。 その会社は技能実習生の受入を行っています。 ただ実習生は3年間で帰国することから 長く会社で働ける外国人を採用したいとのことです。 この会社の技能実習の業種は「防水施工職種...

技能実習2号から特定技能ビザへの切替

4月から特定技能の在留資格がはじまりました。 特定技能試験の合格発表もあり、 第2回試験の受付も開始されています。 弊社にも特定技能への問い合わせが 増えてきています。 特定技能の在留資格を取得するには 技能実習2号から特定技能1号への変更(試験免除)と 特定技能に必要な試験を受験する必要があります。...

福岡ベトナムフェスタ2019

5月25日、26日に福岡天神北公園で開催 されたベトナムフェスタ2019に出店をさせて もらいました。 2日間とも天気に恵まれとてもにぎわっていました。 弊社のブースは留学生と技能実習生が中心と なって運営をしてもらいました。 皆様ご協力ありがとうございました。 今回が第一回とのことでしたが来年の出店...

フィリピン人との国際結婚について

フィリピン人との国際結婚ですが 初婚の場合は他の国との国際結婚手続同様、 婚姻要件具備証明書を取得し婚姻届けと 一緒に市役所へ提出します。 この婚姻要件具備証明書の申請ですが、 フィリピン大使館、領事館で申請を 行います。フィリピンの場合は婚約者 と一緒に申請を行わなければ発行してもらえません。 また、...

外国人の採用する際の注意点

4月より新たな在留資格制度「特定技能」が始まりました。 宿泊、外食業は4月に試験が実施されました。 昨日外食の特定技能試験の合格発表があり、347人が合格しました。 合格者はレストランや居酒屋で正社員として働くことができる 資格が与えられます。 また既に第2回の外食業技能試験の実施も決まっており、 今回は福岡を含む...

外国人雇用セミナー開催

このたび西日本新聞社と共同で、 企業の採用担当者と留学生がともに学ぶ 「外国人雇用セミナー」を開催します。 セミナーの内容は、企業と留学生向けに 「初めての外国人採用。留学生のための就職活動方法」  講師 行政書士 多伊良壮平 win-win外国人雇用「外国人が働くときの注意点」  講師 社会保険労務士 有光...

日本人の配偶者等のビザ

先日国際結婚の相談をうけたので 国際結婚のビザ、日本人配偶者等について解説します。 まず、国際結婚を行う場合は、国際結婚の手続きが完了したあと 出入国在留管理局へ「日本人配偶者等」への在留資格変更手続きを行います。 結婚するとビザを取得するは全く別物です。 なお、「日本人配偶者等」のビザは国際結婚の相手方だけでなく ...

永住権の申請

永住ビザを申請するためには、原則日本に10年以上滞在し、 かつ5年以上就労可能な在留資格Dえ在留している必要があります。 また、現在の在留期間が3年以上であることも必要です。 また申請が認められるための要件として 安定した収入と相応の資産があることが求められます。。 安定した収入ですが、 明確に〇〇万円有ればO...

特定技能試験「宿泊業」

4月14日、日本国内初の特定技能の技能試験が開催されました。 先日、フィリピンで介護の技能試験が開催されましたが国内ではこれが初の試みです。 弊社のスタッフも受験をしました。 問題用紙の持ち帰りはできなかったので問題の分析等はできませんでしたが、 スタッフ曰く、N3程度の日本語能力とビジネスの基礎知識があれば合...

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