外国人採用、アジア進出に関するご相談は福岡市中央区の行政書士オフィスフラットまでご相談下さい。

行政書士事務所 office FLAT

営業時間9:00~18:00

定休日土・日・祝

お問い合わせ

ブログ

特定技能について

4月から新しい在留資格「特定技能1号」が始まります。

外食業や宿泊業では留学生アルバイトから正社員への切替も多くなると思います。

 

特定技能の在留期間は、1年、6カ月、4カ月が付与されます。

更新も可能ですが、特定技能1号の在留資格で日本に滞在できるのは最長5年です。

5年を超える場合は特定技能2号への変更を行うか、5年の間にキャリアアップを行い「技術・人文知識・国際業務」へのビザの変更を行うことが必要となります。

 

 大学、短大、日本の専門学校を卒業しているのであれば、特定技能の在留資格中に転職を行い、要件をみたせば「技術・人文知識・国際業務」のビザに変更もできます。

 

 「特定技能1号」は家族の同伴ができないため、家族を呼びたい人は「技術・人文知識・国際業務」にキャリアアップする必要があります。

 

入管法の改正には色々と意見がありますが、特定技能1号が創設されたことにより、外国人が正社員として働ける可能性が広がりました。

ページ先頭へ