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行政書士事務所 office FLAT

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ビザ申請(在留資格)

基本的な考え方
外国人が日本で滞在する場合「在留資格」が必要となります。
旅行、親族訪問、知人訪問、出張での来日等はすべて「短期滞在」の在留資格になります。「短期滞在」は90日以内で年間180日以内と制限があります。

また、在留カードは交付されず、住民票の登録ができないことから日本での家を借りたりすることは難しいです。
また、国民保険や年金の加入もできないことから日本の病院に行くときは治療費は全額負担となります。

日本で生活をする場合は「中長期」の在留資格を取得する必要があります。
日本では、日本で行う活動ごとに在留資格が分類されており、在留資格に該当しない活動を行うことは制限されています。
例えば、「留学」の在留資格で日本に滞在する外国人が許可なく、「経営・管理」の在留資格に該当するような会社の経営等を行うことはできません。

日本へ移住をする場合、外国人を採用する場合、まずは「何の在留資格」が適当であるかを検討する必要があります。
日本では29種類の在留資格があります。
主要な在留資格は下記のとおりです。

「経営・管理」

日本で事業を行う場合に必要な在留資格です。
500万円以上の出資や日本人等を二人以上採用などといった要件があります。
以前は、500万円以上を出資すれば比較的容易にビザが下りていましたが
最近は事業の「安定性・継続性」が厳しく審査されるようになっているため経営管理ビザの交付率は低くなっています。

「企業内転勤」

海外法人の関連会社、親子会社に従業員を転勤させる場合や、新たに日本に進出をする場合に該当する在留資格となります。
企業内転勤の主な要件は、1年以上在職していること及び日本での業務内容が「技術・人文知識・国際業務」であることが要件となっています。

「技術・人文知識・国際業務」

就労ビザの代表的な在留資格となります。
日本の企業で働く場合に必要な在留資格です。
要件として主に「学歴要件」と「業務要件」があります。
 
学歴要件は、大学、短大、日本の専門学校のいずれかを卒業している必要があります。
大学短大であれば日本、海外は問われませんが、専門学校は日本の専門学校を卒業している必要があります。
 
業務要件は、原則、現業は認められません。現業とは、単純労働や現場作業を指します。
したがって、飲食店のホールスタッフや調理、ショップの販売員、ビジネスホテルの受付等は原則認められません。
ただし、海外からの宿泊者が多いホテルであれば通訳・翻訳業務として認められる可能性があります。

「家族滞在」

日本で働く外国人の扶養を受けて生活をするための在留資格となります。
会社員の妻や子供が対象となります。
家族滞在が認められているのは配偶者と子であるため、両親や兄弟は原則認められません。

「日本人配偶者等」

日本人と結婚した外国人や、その間に生まれた子供が対象の在留資格となります。
日本人の配偶者等は身分にもとづく在留資格であるため、就労制限はありません。
したがって、「日本人配偶者等」のビザを取得すれば、企業で働くことも、自分で会社を興すことも可能です。

「医療滞在」

日本の医療機関で治療を行うための在留資格となります。
医療機関からの診断書、治療計画書、治療費を支払うだけの資力があることの証明書が必要となります。
医療滞在は中長期ビザですが、日本の保険等は使用できません。
したがって治療費は全額負担となります。

「老親扶養」

高齢な親を日本に招へいし扶養するための在留資格です。
例外的に認められている在留資格となっています。
親が独り身であること、本国に誰も面倒を見てくれる人がいないこと、が要件となっています。
また、扶養者にある一定以上の収入が求められています。

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