外国人採用、アジア進出に関するご相談は福岡市中央区の行政書士オフィスフラットまでご相談下さい。

行政書士事務所 office FLAT

営業時間9:00~18:00

定休日土・日・祝

お問い合わせ

外国人採用

外国人を採用する場合は、在留資格(ビザ)認定証明書の交付申請、在留資格(ビザ)変更申請が必要となります。
外国人の働くためのビザは世間では「就労ビザ」と呼ばれることが多いです。
実際には「就労ビザ」と言った在留資格はありません。就労ビザは外国人が働くためのビザの総称です。

外国人が日本で働くためのビザの種類は業務内容によって主に下記のように分類することができます。

「技術・人文知識・国際業務」

就労ビザの代表的な在留資格となります。通称「技・人・国」です。
「技術」は、エンジニアなどの技術を必要とする業務、「人文知識」は総合職や事務などと言ったホワイトカラーの仕事が代表的な業務となります。「国際業務」は翻訳・通訳業務や、海外の市場調査、語学学校の講師などが該当します。
イメージ的には理系の仕事は「技術」、文系の仕事は「人文知識」、語学力を生かした仕事は「国際業務」となります。

「技術・人文知識・国際業務」で採用するための要件

大学、短大卒と同等以上の学歴が必要となります。日本の専門学校を卒業していれば要件を満たしますが、大学卒業に比べ仕事内容が厳しく審査されます。
海外の学校を出ている場合は、卒業していることはもちろんですが、「学位」を取得しているかも重要となります。
 学歴要件を満たさない場合は10年以上の実務経験が必要となります。
国際業務であれば3年以上の実務経験があれば要件を満たします。

「技術・人文知識・国際業務」でできない仕事

外国人はビザの種類に応じて仕事内容が制限されます。
飲食店のホールスタッフや調理、工場のライン作業などと言った単純労働・現場作業(入管では「現業」といいます)は「技人国」ビザでは認められていません。
これらの業務に従事させていた場合は「不法就労助長罪」が成立し事業主も罰せられます。

「技能」

技能ビザは、の代表例は料理人です。その国特有の技能を有する外国人を日本に招聘する場合に該当する在留資格となります。
「技能」で外国人を招へいする場合は、10年の実務経験が必要です。中国の中華料理店で10年間働いていた事を証明するために勤務先から在職証明書等を取得してもらう必要があります。
なお、居酒屋や、ラーメンは専門的な技能とは認められないため「技能」ビザの対象ではありません。その国発祥の料理等が対象となります。

「企業内転勤」

企業内転勤ビザは海外の親子会社・関連会社から外国人を招へいする時のビザとなります。
グループ会社間の異動が具体例です。
要件としては招へいする外国人が海外の関連会社に1年以上在職している事、日本で行う業務が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する業務内容であることが要件とされています。
一見、「技術・人文知識・国際業務」と似ていますが、技人国に必要な学歴要件や実務経験の要件はありません。学歴要件の代わりに1年以上の在籍要件があります。
 
企業内転勤ビザは、海外企業が日本へ進出する時にも多く利用されます。
日本での市場調査をしたい時などは企業内転勤をご検討下さい。

「技能実習」

技能実習は開発途上国への技術移転を目的として作られた制度です。
技能実習の対象業種であれば、研修の名の下単純労働に従事することができます。
技能実習生を受け入れる場合は、原則監理団体を経由して受け入れを行います。
技能実習は3種類あり、技能実習1号は1年、技能実習2号は2年、技能実習3号は2年
と在留期間が定められています。
したがって、最長でも5年しか在留することができません。
また、他の就労ビザと異なり転職は制限され、家族の帯同もできません。
法改正により、技能実習2号を修了した技能実習生は「特定技能」の在留資格に変更することができるようになりました。
 
技能実習対象業種はこちら

「特定技能」

2019年度の法改正により新たに設けられた在留資格です。
日本語能力試験N4以上、特定技能試験に合格することが要件となります。
また、技能実習2号を終了した外国人は上記試験は免除されます。
 
「特定技能」の対象業種は下記のとおりです。
 
「外食業」は技能実習にはない業種となっています。
 
特定技能で在留できる期間は累計5年となっており、
技能実習同様家族の帯同はできませんが、転職は認められています。
一部の業種は特定技能2号の対象となっており、特定技能2号へ移行すれば在留期間の上限もなく家族の帯同も認められるようになります。

ページ先頭へ