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行政書士事務所 office FLAT

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日本進出支援

経営管理ビザ

日本で会社を興し、事業を行いたい場合は「経営・管理」のビザが必要となります。
500万円以上の出資又は日本人等を2人以上採用、事務所を構えるなどといった要件があります。
現在、経営管理ビザの審査はとても厳しくなっています。審査では事業の安定・継続性が
厳しく審査されるため、詳細な事業計画を作成する必要があります。
事業計画を作成するにあたり根拠資料の提出を求められる場合がありますので
経営管理ビザの申請をする場合「入念な準備」が必要となります。 
 
弊社では弊社では日本の市場調査から会社設立手続き、ビザの申請、進出後の会社運営サポートをワンストップで行うことができます。
日本進出に関するご相談はアクティスグループまでお気軽にお問い合わせください。

企業内転勤ビザ

日本国内に駐在事務所、日本支店、子会社を設立し、本国から従業員を呼び寄せるためのビザです。企業内転勤の要件として事業所の設置がありますが、経営管理ビザと異なり、会社設立の登記をしなくてもビザの申請は可能です。
したがって、日本で事務所を構えた上で、本国のスタッフを日本へ派遣し一定期間、市場調査を行なうことが可能です。
 
経営管理ビザと異なり、本国で事業を行なっていることが要件となっていますので、本国である程度実績がある会社であれば比較的ビザの取得は難しくありません。
「企業内転勤」ビザでの日本進出の形態は主に下記のとおりです。
 
1 駐在事務所を設置し駐在員を派遣する
事務所を借りる又は購入する必要があります。事務所の準備だけで会社の登記等は必要ありません。本格的な進出の前に市場調査を行いたいといった目的に最適な進出方法です。登記は必要ありませんが、法人名での銀行口座の開設等は行なうことができません。
 
2 日本の営業所の設置
事務所の準備と会社の登記が必要となります。
日本における代表者を選任し登記を行います。
この形態であれば、会社名義で銀行口座の開設を行うことができ、
市場調査だけでなく実際に営業活動も行うことができます。
 本国の損益を含めて決算を行うため会計上少し複雑になります。
 
3 子会社設立
経営管理ビザ同様、日本で会社の設立登記を行います。経営管理ビザの場合、株主は申請人個となりますが、企業内転勤の場合、株主は本国の法人(本社)となります。
2同様、銀行口座の開設、日本国内での営業活動も行うことができます。
会計は本国の会計と分けて行います。
 
企業内転勤を検討する場合1〜3の形態を取る必要があります。どの手続きをとるにしても事務所の設置は必須です。
1の形態で市場調査を行い、本格的進出を行うのであれば2又は3の手続きを検討しましょう。
弊社では日本国内の市場調査や駐在員の営業サポートも行なっていますので
お気軽にご相談ください。

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