外国人採用、アジア進出に関するご相談は福岡市中央区の行政書士オフィスフラットまでご相談下さい。

行政書士事務所 office FLAT

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技能実習生受入事業

技能実習生を受け入れる方法はいくつかありますが、事業協同組合を設立した上で
監理団体の許可を取得するのが一般的です。
弊社では組合の設立から監理団体の許可申請まで
ワンストップで手続きが行えます。

組合設立のポイント

外国人技能自習生の受け入れを行う場合
まずは組合の設立を行います。
組合は法律が特別に認めた法人格ですので
設立には、県の認可が必要となります。
株式会社のように法務局に申請すれば設立できるわけではありませんので
ご注意ください。
 
また、外国人技能実習事業だけを組合の目的とした
設立はできません。
組合の目的、組合を通して組合員に何のメリットを与えることができる
のかが重要となります。

監理団体の許可のポイント

監理団体の許可申請は外国人技能実習支援機構が窓口となっています。
監理団体の許可の要件は技能実習法で定められており
中でも財政的な要件は重要となります。
監理団体の許可申請をする場合は
外国人技能実習生の受け入れ事業以外の組合事業で
ある程度利益を出し組合の運営を安定させておく必要があります。

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